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2009年1月26日 (月)

所得税法等の一部を改正する法律案付則の議論

122日(木)午前8時から行われた財務金融部会と政調全体会議の合同会議にて、消費税の引き上げ時期に関し議論となっていた。「所得税法等の一部を改正する法律案付則」の内容が承認され、法案についても同意された。その内容は「(税制の抜本的な改革に係る措置)第百四条 政府は、基礎年金の国庫負担割合の二分の一への引き上げのための税源措置並びに年金、医療及び介護の社会保障並びに少子化に対処するための施策に要する費用の見通しを踏まえつつ、平成二十年度を含む三年以内の景気回復に向けた集中的な取組により経済状況を好転させることを前提として、遅滞なく、かつ、段階的に消費税を含む税制の抜本的改革を行うため、平成二十三年度までに必要な法制上の措置を講ずるものとする。この場合において、当該改革は、二千十年代(平成二十二年から平成三十一年までの期間をいう。)の半ばまでに持続的可能な財政構造を確立することを旨とするもとのする。 2.前項の改革を具体的に実施するための施行期日等を法制上定めるに当たっては、景気回復過程の状況、国際経済の動向等を見極め、予期せざる経済変動にも柔軟に対応できる仕組みとするものとし、当該改革は不断に行政改革を推進すること及び歳出の無駄の排除することに一段と注力して行われるものとする。3.~」、昨年1224日の「持続可能な社会保障構築とその安定財源確保に向けた「中期プログラム」」(閣議決定)の内容が、「1.税制抜本改革の道筋 (1)基礎年金国庫負担割合の2分の1へのひきあげのための財源措置や、年金、医療及び介護の社会保障給付や少子化対策に要する費用の見通しを踏まえつつ、今年度を含む3年以内の景気回復に向けた集中的な取組により経済状況を好転させることを前提に、消費税を含む税制抜本改革を2011年度より実施できるよう、必要な法制上の措置をあらかじめ講じ、2010年代半ばまでに段階的に行って持続可能な財政構造を確立する。なお、改革の実施に当たっては、景気回復過程の状況と国際経済の動向等を見極め、潜在成長率の発揮が見込まれる段階にたっしているかなどを判断基準とし、予期せざる経済変動にも柔軟に対応できる仕組みとする。 (2)消費税収が充てられる社会保障の費用は~」と恰も2011年から消費税を引き上げると読める文章であったことからすると、景気への配慮をする早期の消費税引き上げ反対派(私もその一人だが)も、納得出来る内容となった。この議論を行っている中で、殆どの自民党議員が、近い将来には、少子高齢化で急増する社会保障費を賄うためには、消費税を含めた税制の抜本改革を行わなければならないとの共通認識を共有していることが明らかになった。只、2011年には引き上げることは無理ではないか、また、現状の経済状況を見た場合、2011年度における消費税の引き上げは経済にマイナスのアナウンス効果しかないのではないかとの認識から、反対論が巻き起こった訳で、マスコミは今回の決着を「玉虫色」と批判するが、「与党税制大綱」や「骨太の方針」や「閣議決定」等政府・与党の文章に税制抜本改革の時期を明記したことはあっても、議会が決める法律に2010年代半(2015年前後)までに、消費税を含む税制の抜本改革を実施し持続可能な財政とすることを明記したことははじめてであり、私は、本来、ある程度評価されるうるものと考える。また、この議論の中で、消費税を含む税制抜本改革を行う前に、第一に、更なる行政改革、渡りの問題を含む公務員改革、議員定数是正等を含む国会改革を行うこと、第二に、21世紀のあるべき社会保障制度の姿を国民に示すこと、第三に、輸出のみに依存しない経済体制、日本のこれからの成長戦略を示すことが不可避であるとの発言が相次いで成されたことは、自分も同意する点であり、何処まで、総選挙の前に内容を与党として纏めマニフェストに記載出来るか分からないが、それをやらなければ、本来の政策本意の政権選択にならないので、絶対にやらなければならないと強く決意した。

1月 26, 2009 経済・政治・国際 |

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